贈与税対策/相続税対策/節税
中辻会計事務所
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相続税・贈与税の対策
「争族」対策
遺産の分配などをめぐって家族がもめるのは「争族」といわれます。
残されたご家族が困らないよう、生前から準備をして円満な相続を目指しましょう。
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公平になるよう遺産分割をする
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遺言書やエンディングノートを作成する
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元気で余裕があるうちに、家族でよく話し合う
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生前に遺言執行人を決めておく
納税資金対策
原則として、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告納付することになっており、納税に関しては一般的に現金一括となっています。
それが難しい場合は物納や延納という手段もありますが、まだお元気なうちに遊休不動産等の整理や生命保険の活用などを考え、納税資金の準備をしましょう。
相続税の節税対策
非課税枠がある生前贈与や生命保険などを活用した相続税の節税対策などについてご提案します。
毎年の贈与での節税対策は、1年でも早いうちから実行した方が効果は大きくなります。
相続が発生したら
1. 遺言書の有無の確認
まずは遺言書を確認します。遺言書には『公正証書遺言』『自筆証書遺言』『秘密証書遺言』があります。
公正証書遺言は、原則的に公証役場で作成したもので、すぐに開封しても何ら問題はありませんが、それ以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、裁判所で遺言書の検認を受けてからの開封となります。
遺言書に遺言執行者が記されていなければ、ご遺族の代表の方がその遺言通りに手続きを進めることになります。
2. 相続放棄と限定承認
プラスになる相続財産もマイナスになる財産(債務)も相続しない場合は『相続放棄』となります。亡くなった方の財産よりも債務が上回っている場合などに使える制度です。
債務がどのくらいあるかが不明の場合には、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐことを『限定承認』といいます。これは相続人全員でしなければなりません。この場合には『みなし譲渡所得』の課税があります。
3. 二次相続も考慮した遺産分割を
相続税は一定額以上の資産を有している人が亡くなった場合に、配偶者と子どもが相続した資産に対し課税されます。
この1回目の相続を『一次相続』といい、何年か後に配偶者が亡くなった場合、今度は配偶者から子どもへの相続に対して相続税が課されることになります。これが『二次相続』です。二次相続では親世代の財産が全て子の世代に引き継がれることになります。
一次相続の際に相続税額が最少になる遺産分割を行なったとしても、二次相続も合わせて考えた場合には、かえって税負担額が大きくなってしまうことがあります。
節税対策として、それを考慮して相続することはとても重要です。
お困りの際は、節税対策を得意としている経験豊富な中辻会計事務所にご相談下さい
当事務所の相続税・贈与税申告プラン
お電話で簡単にご依頼の内容を確認した後に面談をさせて頂き、相続に必要な情報の確認を行うことから始めてまいります。
基本報酬 +プランニング報酬
+ 財産調査・準確定申告準備料(情報収集、資料作成、財産評価、簡易測量を含む)
+ 相談・協議立合料 + 相続税、贈与税申告書作成料 + 立替金(証明書等交付費用)
これらの各報酬をもとに算定いたします。
※延納、物納申請や所得税準確定申告については別途報酬が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
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相続でわからないこと、お悩みのある方は、お気軽にご相談下さい
フリーダイヤル
0120-505-962
営業時間 月〜金曜日 10:00~18:00
QUESTION
疑問に答えます
Q
初めての相続で、相続のことは全くわかりませんが大丈夫ですか。
A
申告から登記まで、全て当事務所がお客様に代わって行います。
当事務所は、様々なエキスパートと提携しているので、ワンストップでの対応が可能です。
効率的な遺産分割の仕方から不動産の相続登記までをお手伝い致します。
Q
相続税ってたくさん収めるイメージがあります。少しでも安くしたい。
A
生前からの対策をおススメしており、そのためのご相談も承ります。
まずは現在の相続税額を把握する事から始めましょう。
相続税のシミュレーションを行い、お客様にわかりやすく、的確にアドバイスを致します。
Q
周囲に頼れる人がいません。相続って誰に相談すればいいの?
A
当事務所はご相談も充実の内容です。初回の相談は無料でお受けしております。
駐車場完備、出張にも対応するなど、事務所全体でお客様の問題をスムーズに解決できるようにサポートいたします。
安心して当事務所にお任せ下さい